■譲渡益が出た場合

会員権を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得として事業所得や給与所得 などの所得と合わせて総合課税の対象となりますので毎年2月16日〜 3月15日迄に所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」 の二つに分かれます。なお、会員権の保有期間が5年超であれば、 長期譲渡として、課税所得が1/2に減額されるという特典があります。

■所得税の計算方法

 売却金額 − 所得費用 − 譲渡費用 − 特別控除額 = 所得税がかかる金額

売却金額 手数料を引く前の金額です。
所得費用

購入価格と購入時に支払った手数料や名義書換料の合計金額です。購入価格が分からない時は売却金額の5%となります。

譲渡費用 売却時に支払った手数料等です。
特別控除額 売却益を限度として最高50万円控除できます。
所得税がかかる金額 保有期間が5年(長期)を超える場合は、1/2減額できます。

 

■譲渡損が出た場合

譲渡損が発生した場合は、総合課税なので、他の課税所得の合計より損失 を差し引く事ができますので、税負担を軽減する事ができます。

【例】

課税所得が1,200万円の給与所得者が、1,000万円で購入した会員権を200万円で売却した場合

■1.所得税の計算(表※1参照)
会員権を売却しなかった場合の所得税
 1,200万円 × 30% − 123万円 = 237万円
会員権売却による譲渡損
 1,000万円 − 200万円 =800万円
譲渡損を引いた所得税
 (1,200万円 − 800万円)× 20% − 33万円 = 47万円
確定申告による還付金額
 237万円 −47万円 = 190万円
■2.住民税の計算(表※2参照)
会員権を売却しなかった場合の住民税
 1,200万円 × 13% − 31万円 = 125万円
譲渡損を引いた住民税
 (1,200万円 − 800万円)× 10% − 10万円 = 30万円
確定申告をした年の住民税の軽減額
 125万円 − 30万円 = 95万円
■3.節税合計額
[所得税]190万円 + [住民税]95万円 = 285万円
■所得税の税率表(※1
課税所得額 税率 控除額
330万以下 10%
330万〜900万以下 20% 33万
900万〜1800万以下 30% 123万
1800万超 37% 249万
 
■住民税の税率表(※2
課税所得額 税率 控除額
200万円以下 5%
200万〜700万以下 10% 10万
700万超 13% 31万


   

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