会員権を譲渡して利益が出た場合、譲渡所得として事業所得や給与所得 などの所得と合わせて総合課税の対象となりますので毎年2月16日〜
3月15日迄に所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」 の二つに分かれます。なお、会員権の保有期間が5年超であれば、
長期譲渡として、課税所得が1/2に減額されるという特典があります。
■所得税の計算方法
売却金額 − 所得費用 − 譲渡費用
− 特別控除額 = 所得税がかかる金額
| 売却金額 |
手数料を引く前の金額です。 |
| 所得費用 |
購入価格と購入時に支払った手数料や名義書換料の合計金額です。購入価格が分からない時は売却金額の5%となります。 |
| 譲渡費用 |
売却時に支払った手数料等です。 |
| 特別控除額 |
売却益を限度として最高50万円控除できます。 |
| 所得税がかかる金額 |
保有期間が5年(長期)を超える場合は、1/2減額できます。 |